Corporate profile|
Information of environment|
Information on employment|
Question/request|
Back to HOME|
send mail|
subglobal7 link|
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 

水道法に基づく水道水水質検査について

※水道法施行規則(水質基準に関する省令)の一部改正に伴い、平成27年4月1日より
・ ジクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
・ トリクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
と改正されました。

検査回数
項目数
検査項目名
1月に1回以上
9項目(11項目)
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度※検査を行う必要がないことが明らかでない場合、ジェオスミン・2-メチルイソブルネオールを含む11項目
3ヶ月に1回以上
12項目(40項目)
カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素、ホウ素、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、硬度(Ca,Mg)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類
上記検査のうち省略不可項目
21項目
一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、臭素酸(浄水処理にオゾン、消毒に次亜塩素酸を用いる場合)、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度
注1) 原水は、総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、塩素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、及びホルムアルデヒド及び味を除く39項目を対象とする。
注2) 検査を省略した場合であっても、3年に1回程度は、省略した項目についても水質検査を実施すること

 

■基準項目及び基準値一覧表(平成27年4月より)
No.
基準項目
基準値
1
一般細菌
1mL中100個以下であること
2
大腸菌
検水100mL中に検出されないこと
3
カドミウム及びその化合物
0.01mg/L以下であること
4
水銀及びその化合物
0.0005mg/L以下であること
5
セレン及びその化合物
0.01mg/L以下であること
6
鉛及びその化合物
0.01mg/L以下であること
7
ヒ素及びその化合物
0.01mg/L以下であること
8
六価クロム化合物
0.05mg/L以下であること
9
亜硝酸態窒素
0.04mg/L以下であること
10
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01mg/L以下であること
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L以下であること
12
フッ素及びその化合物
0.8mg/L以下であること
13
ホウ素及びその化合物
1.0mg/L以下であること
14
四塩化炭素
0.002mg/L以下であること
15
1,4-ジオキサン
0.05mg/L以下であること
16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下であること
17
ジクロロメタン
0.02mg/L以下であること
18
テトラクロロエチレン
0.01mg/L以下であること
19
トリクロロエチレン
0.03mg/L以下であること
20
ベンゼン
0.01mg/L以下であること
21
塩素酸
0.6mg/L以下であること
22
クロロ酢酸
0.02mg/L以下であること
23
クロロホルム
0.06mg/L以下であること
24
ジクロロ酢酸
0.03mg/L以下であること
25
ジブロモクロロメタン
0.1mg/L以下であること
26
臭素酸
0.01mg/L以下であること
27
総トリハロメタン
0.1mg/L以下であること
28
トリクロロ酢酸
0.03mg/L以下であること
29
ブロモジクロロメタン
0.03mg/L以下であること
30
ブロモホルム
0.09 mg/L以下であること
31
ホルムアルデヒド
0.08 mg/L以下であること
32
亜鉛及びその化合物
1.0 mg/L以下であること
33
アルミニウム及びその化合物
0.2 mg/L以下であること
34
鉄及びその化合物
0.3 mg/L以下であること
35
銅及びその化合物
1.0 mg/L以下であること
36
ナトリウム及びその化合物
200 mg/L以下であること
37
マンガン及びその化合物
0.05 mg/L以下であること
38
塩化物イオン
200 mg/L以下であること
39
カルシウム、マグネシウム等
300 mg/L以下であること
40
蒸発残留物
500 mg/L以下であること
41
陰イオン界面活性剤
0.2 mg/L以下であること
42
ジェオスミン
0.00001 mg/L以下であること
43
2-メチルイソボルネオール
0.00001 mg/L以下であること
44
非イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下であること
45
フェノール類
フェノールとして0.005 mg/L以下であること
46
有機物(全有機炭素の量)
3 mg/L以下であること
47
pH値
5.8以上8.6以下であること
48
異常でないこと
49
臭気
異常でないこと
50
色度
5度以下であること
51
濁度
2度以下であること
| Contact Us | ©2004 Kagoshima-kankyo corporation