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ビル管法に基づく飲料水検査について(井戸水・貯水槽等の飲料適否検査)

弊社では、建築物飲料水水質検査事業登録機関として、法規に基づく水質検査を実施しています。平成17年4月より、有機物等が全有機炭素(TOC)へ完全移行された事に伴い、保健所様委託の水道水・井戸水等建築物飲料水の飲用適否検査も随時受付しております。当分析センターへご連絡頂ければ採水にお伺いするか又は遠方のお客様には容器の発送も行っております。

水道法施行規則(水質基準に関する省令)の一部改正に伴い、平成27年4月1日より
・ ジクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
・ トリクロロ酢酸の水質基準について「0.03mg/L以下であること」
と改正されました。


◇ ご依頼方法

受付日
原則として毎日受付(月〜土曜日)
受付場所

株式会社鹿児島環境測定分析センター受付(試料送付可)
※鹿児島県内は、原則弊社技術員が採水にお伺い致します。(但し離島を除く。)
  検査依頼書ご記入の上同封をお願い致します。
 ・検査依頼書(pdf)>>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード

(試料送付の場合):下記宛先へ「冷蔵」にてお送り下さい。
 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
 株式会社鹿児島環境測定分析センター 飲料水検査係
受付時間
午前 8:00〜20:00(土曜日は12:00まで)
手続き
@前もって採水容器と検査依頼書を受けとります。事前の受け取りが困難な場合は持ち込み後申込用紙を記入頂きます。
 ・検査依頼書(pdf)>右クリック(対象をファイルに保存)でダウンロード
A受付日に申し込み用紙と検体を提出します。
B受付にて手数料をお支払い願います。
検査結果書発行
検査結果書発行の上、送付いたします。

株式会社鹿児島環境測定分析センター 飲料水検査係 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5番11
電話 (099)201−4177  FAX (099)201−4178
Eメール bunseki@kagoshima-kankyo.com

●水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合

グループ名

検査項目

検査頻度

省略不可項目
(11項目)

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

6ヶ月以内毎に1回定期的に検査

※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可

※重金属
(4項目)

鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物

※蒸発残留物

蒸発残留物

消毒副生成物
(12項目)

シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施

●地下水その他の水(水道又は専用水道以外の水)を水源の全部又は一部としている場合

グループ名

検査項目

検査頻度

省略不可項目
(11項目)

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

6ヶ月以内毎に1回定期的に検査

※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可

※重金属
(4項目)

鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物

※蒸発残留物

蒸発残留物

消毒副生成物
(12項目)

シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施

有機化学物質
(6項目)

四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン

3年以内ごとに1回定期的に実施

フェノール類

フェノール類

全項目(51項目)

水道法に基づく水質基準(51項目)

施工後、給水設備の使用開始前に1回実施

 

■基準項目及び基準値一覧表(平成26年4月より)
No.
基準項目
基準値
1
一般細菌
1mL中100個以下であること
2
大腸菌
検水100mL中に検出されないこと
3
カドミウム及びその化合物
0.01mg/L以下であること
4
水銀及びその化合物
0.0005mg/L以下であること
5
セレン及びその化合物
0.01mg/L以下であること
6
鉛及びその化合物
0.01mg/L以下であること
7
ヒ素及びその化合物
0.01mg/L以下であること
8
六価クロム化合物
0.05mg/L以下であること
9
亜硝酸態窒素
0.04mg/L以下であること
10
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01mg/L以下であること
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L以下であること
12
フッ素及びその化合物
0.8mg/L以下であること
13
ホウ素及びその化合物
1.0mg/L以下であること
14
四塩化炭素
0.002mg/L以下であること
15
1,4-ジオキサン
0.05mg/L以下であること
16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下であること
17
ジクロロメタン
0.02mg/L以下であること
18
テトラクロロエチレン
0.01mg/L以下であること
19
トリクロロエチレン
0.03mg/L以下であること
20
ベンゼン
0.01mg/L以下であること
21
塩素酸
0.6mg/L以下であること
22
クロロ酢酸
0.02mg/L以下であること
23
クロロホルム
0.06mg/L以下であること
24
ジクロロ酢酸
0.03mg/L以下であること
25
ジブロモクロロメタン
0.1mg/L以下であること
26
臭素酸
0.01mg/L以下であること
27
総トリハロメタン
0.1mg/L以下であること
28
トリクロロ酢酸
0.03mg/L以下であること
29
ブロモジクロロメタン
0.03mg/L以下であること
30
ブロモホルム
0.09 mg/L以下であること
31
ホルムアルデヒド
0.08 mg/L以下であること
32
亜鉛及びその化合物
1.0 mg/L以下であること
33
アルミニウム及びその化合物
0.2 mg/L以下であること
34
鉄及びその化合物
0.3 mg/L以下であること
35
銅及びその化合物
1.0 mg/L以下であること
36
ナトリウム及びその化合物
200 mg/L以下であること
37
マンガン及びその化合物
0.05 mg/L以下であること
38
塩化物イオン
200 mg/L以下であること
39
カルシウム、マグネシウム等
300 mg/L以下であること
40
蒸発残留物
500 mg/L以下であること
41
陰イオン界面活性剤
0.2 mg/L以下であること
42
ジェオスミン
0.00001 mg/L以下であること
43
2-メチルイソボルネオール
0.00001 mg/L以下であること
44
非イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下であること
45
フェノール類
フェノールとして0.005 mg/L以下であること
46
有機物(全有機炭素の量)
3 mg/L以下であること
47
pH値
5.8以上8.6以下であること
48
異常でないこと
49
臭気
異常でないこと
50
色度
5度以下であること
51
濁度
2度以下であること

水道法に基づく水質基準項目の内、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤については、ビル管法への追加は行わないものとする。

©2004 Kagoshima-kankyo corporation Co.,ltd.